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貸金業法について

改正貸金業法・多重債務者対策について:金融庁を見てください。貸金業法とは、消費者金融などの貸金業者の業務等について定めている法律です。この法律は、平成18年12月に、国会で全会一致で可決・成立し、平成22年6月18日に、完全施行されました。利用者の皆さんが安心して借りられるように、新しいルールがスタートしました!

1.お借入総額が年収の3分の1までに制限されます(総量規制)

例えば年収300万円の場合、カードローン会社への借入れ総額が年収の3分の1の100万円までとなります。

※クレジットカードを使った商品購入(ショッピング)、銀行カードローン、住宅ローン、自動車ローンなどは総量規制の対象外(除外)となります。

2.次のいずれかに該当する方は、収入証明書類が必須となります。

・希望の借入額が50万円を超える方
・希望の借入額と他社でのご利用残高の合計が100万円を超える方

※お勤めの方、自営業の方が対象となります。

3.収入のない方のお借入れができなくなります。

ご本人様がお勤め(パート、アルバイトなどを含む)されていない場合、借入れができなくなります。パート、アルバイトをされている場合は、給与所得者として、審査のうえ利用可能です。

銀行業法下でレイクが攻勢 業界からは怨嗟と羨望の声

「わざわざ法律まで変えて業界全体で痛みを分け合って耐えてきたのに、今までの苦労はいったい何だったんだ──」

 大手消費者金融首脳は憤りを隠せない。なぜなら、競合する中堅消費者金融会社のレイクが、10月1日から新生銀行の傘下で消費者金融事業の展開を始めたからだ。これまでレイクは新生銀行グループの新生フィナンシャルが運営し、改正貸金業法下で事業を行っていた。それが銀行業法下での事業展開となる。

「消費者金融業界は改正貸金業法施行で、総量規制などの“足かせ”をはめられた状況で事業を行ってきた。ところが銀行業法下になると、それが取れる。レイクはプロミス、アコム、アイフルなどの消費者金融とは競争条件が変わるのだ。そのため、業界内からはレイクに対する怨嗟と羨望の声がわき上がっている。

 レイクが解放される足かせの代表的なものが総量規制だ。総量規制とは年収の3分の1を超える貸し付けを禁止している。たとえば先に挙げた大手消費者金融で借金し、債務残高が年収の3分の1を超えると、追加の借金はどこの消費者金融でも法律で禁止される。しかし、レイクでは法律上、追加の借金が可能になる。

 ほかにも広告規制や収入のない専業主婦に対する貸し付け規制から解放されるなど、業界他社が羨む点が多い。

 レイク事業を統括する南光院誠之・新生銀行執行役員コンシューマファイナンス本部長は「総量規制に引っかかるリスクの高い顧客層はターゲットにしない。そこへ踏み込めば自らの首を絞めることになる。当然、改正貸金業法の総量規制は尊重する」と話す。

 しかし「レイクのブランドは従来のまま使い続けるわけで、利用者にとっては事業運営が変わったことなど関係ない。実態はレイクの競争条件が有利になっただけ」と業界幹部は吐き捨てる。早くも「うちも銀行業法下で事業をしたい。消費者金融事業を銀行に移管し人材を出向させる。元の会社は規模を小さくして保証事業に専念する」と本気とも冗談ともつかない大胆な構想を披露する大手消費者金融首脳も現れている。

 貸金業法は多重債務者を増やさないために改正された。しかし規制が強過ぎて、返済能力がある人に対しても貸せなくなったと指摘する声もある。消費者金融各社は規制強化による足かせが重く、また過払い金返還もあり虫の息だ。

 このままでは業界の衰退に歯止めがかからず、さらに各社が破綻となれば、利用者が宙に浮く。かといって簡単に規制緩和に踏み切るわけにもいかない。金融庁は今回のレイクの件は容認しており、ある意味、貸金業の生き残り策を見出す実験としての側面もある。

(「週刊ダイヤモンド」編集部 片田江康男)
ダイヤモンド・オンライン 10月4日(火)8時28分配信

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